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相談する老夫婦

財産の管理から継承まで、
法律家のプロがサポートいたします

家族信託

SERVICE

家族信託とは

家族信託は、信頼できる家族に財産を託し(預ける)、両親が認知症になってしまった時などに財産が凍結され、預貯金の引き出しや土地家屋の売却ができなくなるのを防ぎます。

●委託者
財産を信頼できる受託者に託す人
●受益者
利益を受け取る人
●受託者
委託者から託された財産の管理などを行う人

家族信託のメリット

老後

家族信託はスタートさせるタイミングを自由に決めることができます。
認知症になってからでは、”想いや考え”を伝え、有効に実行することが難しくなってしまうので、”元気な今のうちから” 託し、認知症対策をすることができます。

老後の健康への備えができる

金庫

家族信託の設計・運用で重要となるのが、「信託の目的」です。
信託の目的を具体的にすることで、託された人(受託者)は、本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できます。

財産管理を自由に設計できる

老夫婦

家族信託は、財産の承継先を指定する遺言の機能を持たせることが可能です。さらに、遺言ではできない世代を超えた二次・三次先まで相続の承継先を指定することもできます。

遺言ではできない将来設計

家族信託の流れ

STEP1. 目的をはっきりさせる

なぜ信託をするのか、その目的をはっきりさせ、契約の骨子や契約の当事者を明確にします。

STEP2. 契約の内容を詰める

目的が達成できる枠組みを決めていきます。決めなければならないのは、主に以下の5つです。
・当事者は誰にするのか
・どういう内容にするのか
・受益者の権利の内容はどうするのか
・信託をする財産はどれにあたるのか
・信託の始まりと終わりはいつにするのか

STEP3. 契約書を公正証書にする

作成した信託契約書はそのままでも有効ですが、公正証書にすることできちんとした契約であることを第三者にも説明でき、長く当事者を拘束する契約でもあるため、公正証書にしておくことをおすすめしております。

STEP4. 種類に合わせて手続きをする

① 金融資産の場合は信託口座開設をする
信託契約を交わしたら、信託財産は受託者のもとに移るため、受託者本人の財産と信託財産が混ざってしまう危険を回避するよう、信託した財産用の口座(信託口座)を作成します。
② 不動産の場合は、登記申請をする
信託した財産が不動産の場合は、信託財産であることが分かるよう信託財産になったことを示す登記を行います。

家族信託
司法書士紹介

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司法書士

角田 敏(かくた さとし)

司法書士として45年以上、皆様のお悩みに寄り添い、手続きなどをサポートさせていただいております。
長年培ってきた経験やノウハウを活かし、これからも皆様のお力になれれば幸いです。

角田 敏(かくた さとし)
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司法書士

本多 寿之(ほんだ としゆき)

お客様の悩みを幅広くお聞きし、丁寧にサポートさせていただきます。
一人一人のお悩みに耳を傾け、できる限りスピーディーに問題を解決できるよう心がけております。

本多 寿之(ほんだ としゆき)
事務所概要

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事務所名

角田・本多司法書士合同事務所

住所

〒803-0817 福岡県北九州市小倉北区田町15-3

電話番号

093-591-7422

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